一般社団法人茨城県旅行業協会

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旅行業登録のご案内PDFファイル印刷用PDFはこちら

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旅行業を営む場合は、登録行政庁への登録が必要となります。
旅行業の登録をするには、その法人・個人にあって以下の要件が必要となります。

  • 1.基準資産を満たしていること
  • 2.代表者または役員が欠格事項に該当しないこと
  • 3.営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すること

1. 入会推薦の取得

書類を準備します。(入会書類一式は事務局に用意しております。※有料)

一般社団法人茨城県旅行業協会理事の推薦を受けて下さい。
この場合、推薦する理事は新規に旅行業を営む場合の主たる営業所の所属する地区の区長及び支部長となります。

2. 入会書類の提出

入会書類を一般社団法人茨城県旅行業協会事務局に提出して下さい。

3. 入会の承認

一般社団法人全国旅行業協会本部理事会(年6回開催)にて入会承認後、ただちにご連絡いたします。

4. 登録の申請

登録行政庁(茨城県営業戦略部観光物産課)に登録申請を行ってください。

5. 旅行業営業開始

登録認可後に登録通知を受け取り、下記の分担金等の納付完了後、業務を開始することができます。

  • 〇弁済業務保証金分担金
  • 〇入会金
  • 〇年会費
  • 〇旅行業務開始に必要な標識・備品等の購入代金 その他

登録までの作業について、一般社団法人茨城県旅行業協会事務局では懇切・丁寧にサポ ートいたします。
不明な点はどうぞお気軽に事務局にお尋ねください。

詳細情報

基準資産

◆第2種旅行業
基準資産 700万円
国内募集型企画旅行の実施、国内・海外受注型企画旅行および手配旅行の実施
◆第3種旅行業
基準資産 300万円
地域を限定(営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村への旅行)した国内募集型企画旅行の実施、国内・海外受注型企画旅行および手配旅行の実施
◆地域限定旅行業
基準資産 100万円
営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村への企画旅行、手配旅行等の実施

欠格事項

  • 1. 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  • 2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  • 3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものをいう。)
  • 4. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  • 5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(3)に該当する者
  • 6. 旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

旅行業務取扱管理者

旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことで、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者(海外受注型企画旅行および海外手配業務においては、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要です。)

所属する地区

中北部地区
北茨城市 高萩市 日立市 常陸太田市 常陸大宮市 那珂市 ひたちなか市 水戸市 大子町 東海村 城里町 大洗町 茨城町
東部地区
笠間市 石岡市 小美玉市 かすみがうら市 土浦市 鉾田市 行方市 潮来市 鹿嶋市 神栖市
南部地区
つくば市 常総市 牛久市 つくばみらい市 稲敷市 龍ヶ崎市 取手市 守谷市 阿見町 美浦村 利根町 河内町
西部地区
桜川市 筑西市 結城市 下妻市 古河市 坂東市 八千代町 境町 五霞町

旅行業協会に入会することの特典

特典概要

  • 1. 弁済業務保証金分担金を供託することにより営業保証金の供託義務が免除されます
    弁済業務保証金分担金は営業保証金の5分の1
    第2種旅行業  1,100万円 → 220万円
    第3種旅行業   300万円 →  60万円
    地域限定旅行業  100万円 →  20万円
    弁済限度額は、営業保証金と同額が保障されます
  • 2. 旅行業における各種研修への参加
    旅行業務取扱管理者研修、旅程管理研修、定期研修、各種セミナー、国内・海外研修旅行など
  • 3. 会議への参加
    茨城県旅行業協会賛助会合同総会他
  • 4. 共同企画商品の販売
    送客キャンペーン、湯遊宿泊プラン
  • 5. 広報
    機関誌「ANTA NEWS」(隔月発行)、協会報等の無料購読
  • 6. 保険
    各種保険の取扱い(会員向け、旅客向け)
  • 7. ANTA-NETの利用および、全旅クーポン会への入会によるクーポン利用

【登録申請先】茨城県営業戦略部観光物産課

〒310-8555 水戸市笠原町978番地6 茨城県庁4階
電話:029-301-3617