旅行業を営む場合は、登録行政庁への登録が必要となります。
旅行業の登録をするには、その法人・個人にあって以下の要件が必要となります。
書類を準備します。(入会書類一式は事務局に用意しております。※有料)
一般社団法人茨城県旅行業協会 理事の推薦を受けて下さい。
この場合、推薦する理事は新規に旅行業を営む場合の主たる営業所の所属する地区の区長及び支部長となります。
入会書類を一般社団法人茨城県旅行業協会 事務局に提出して下さい。
一般社団法人全国旅行業協会 本部理事会(年6回開催)にて入会承認後、ただちにご連絡いたします。
登録行政庁(茨城県営業戦略部観光戦略課)に登録申請を行ってください。
登録までの作業について、一般社団法人茨城県旅行業協会 事務局では懇切・丁寧にサポ ートいたします。
不明な点はどうぞお気軽に事務局にお尋ねください。
旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことで、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者(海外受注型企画旅行および海外手配業務においては、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要です。)